ワーキングホリデー・ビザ

韓国のワーキングホリデー

韓国でのワーキングホリデーは、海外から来る若者に、文化の体験と就労の機会を組み合わせたユニークな制度です。この制度は相互理解と多文化共生を促進しながら、若者に韓国のダイナミックな日常生活や豊かな伝統を体験する機会を与えてくれます。パートタイムで働きながら、韓国をより深く知ることができるのが魅力です。

そのためにはまず、最新の条件や申請手続きについての正確な情報を確認することが不可欠です。必ず公式の最新情報を参照しましょう!

重要な情報

ワーキングホリデー・ビザ

2018年10月時点で、韓国は25カ国と「ワーキングホリデー」ビザ(H-1)に関する相互協定を結んでおり、対象国の若者は最大1年間(国籍によってはそれ以上)韓国で働きながら旅行し、学ぶことができます。このビザは、韓国を体験し、韓国語を学びながら滞在中に収入を得たいと考える人にとって良い出発点となります。

ただし、ワーキングホリデー・ビザを持っていても、韓国での就職が保証されるているわけではありません。
就職先は自分の責任で探さなくてはいけませんし、ビザの条件に合った職種である必要があります。

発給されるビザの発給数は、各国ごとに決められています。どんな人でも、このビザが発給されるのは基本的に一生に一度のみ。ビザ発給後、滞在中は何度でも韓国への出入国が可能です。

ワーキングホリデーでできること

ワーキングホリデーの条件

働くこと

ワーキングホリデー・ビザでの滞在の主な目的は、観光(休暇・バケーション)であるべきだと定義されています。でも、このビザでは一定期間の就労も許可されています。ワーキングホリデー・ビザの期間中、年間1300時間を超えて働くことはできません。また、従事できる仕事の種類にも制限があります。

ワーキングホリデー・ビザでは、母国語を教えることは禁止されています。母国語を教えたい場合は、適切なビザが必要です。医療、工学などの専門的な技能を要する職種への応募もできません。また、ダンサー、歌手、アスリート、ミュージシャン、アクロバット、その他のエンターテイメント関連の仕事も許可されていません。

就労可能な仕事には、ウェイター、ウェイトレス、小売店スタッフ、ホテルスタッフ、通訳・翻訳者、編集者、ベビーシッター/オーペアなどがあります。

なお、業務を行うために十分なレベルの韓国語能力が求められる仕事もありますので、ご注意ください。

もしワーキングホリデービザで許可されていない仕事や不法就労が発覚した場合、罰金や刑務所への収監、そして強制送還のリスクがあります。

学ぶこと

韓国のワーキングホリデー・ビザは、就労が認められているだけでなく、韓国語の学習も可能です。これにより、現地の文化や伝統により深く触れることができます。ただし、学業期間の制限は国籍によって異なっています。規制が緩やかで、制限なく学べる国籍もあります。

語学を学ぶ場所は、地元で「어학원(語学院)」として知られる私立の語学学校や、「어학당(語学堂)」や「언어 교육원(言語教育院)」と呼ばれる大学附属の語学学校から選べます。これらの機関は、さまざまな学習スタイルやレベルに対応したコースを提供しており、韓国の豊かな文化を体験しながら言語能力を身につけたり、向上させたりすることができます。

仕事、勉強、文化体験を組み合わせることで、韓国での滞在時間を最大限に活用し、生活全体をトータルに体験することができます。

ビザ申請をする前に

ポイントとアドバイス

申請方法と条件:

・申請およびビザの手続きは、必ずご自身の国の韓国大使館または領事館で行う必要があります。
・韓国国内でワーキングホリデー・ビザの申請はできません。
・申請時に18歳以上30歳以下であること。
・犯罪歴がないこと。
・渡航開始時に自身の生活を支えるのに十分な資金があること(USD 3,000相当以上)。
・以前にワーキングホリデープログラムに参加したことがないこと。
・帰国用の航空券または帰国航空券相当の経済的証明を持っていること。
・滞在期間中の適切な健康保険に加入していること。
・渡航計画を提出すること。
・パスポートの有効期限が6ヶ月以上(またはそれ以上)あること。
・扶養家族の同行は禁止されています。

ビザ申請に必要な書類

ビザ申請時に提出が必要な書類を確認するために、必ずお近くの韓国大使館・領事館に連絡を取りましょう。必要な書類を提出しなければ、申請は却下され、再度申請をしなければならなくなります。以下のリストは、一般的な申請書類の一例です。

・申請書
・パスポート
・パスポートの顔写真ページのカラーコピー(有効期限が6ヶ月以上あり、空白のページが少なくとも1ページあるもの)
・帰国用航空券、または、帰国便を購入することのできるだけの資金を証明できる書類(資金の額や提出期限は国によって異なります)
・USD 3,000相当以上の残高を示す銀行取引明細書(口座名義は申請者本人)
・犯罪経歴証明書(国によって求められる書類は異なります)
・滞在期間中の医療・入院をカバーする健康保険の証明
・2005年国際保健規則に含まれる疾病にかかっていないことを証明する健康診断書
・渡航計画書:旅行の目的、関心事、予定している活動、仕事、旅行内容の説明
・ビザ申請料(国によって異なります)
・最終学歴の証明書(高等学校卒業以上であること)
・その他、大使館・領事館が要請する書類

語学学校

韓国で学ぶいちばんの方法

Go! Go! Hangukでは、韓国ですばらしい語学学校とパートナー関係となっています。お好きな都市と語学学校を選んでいただければ、申請手続きを開始いたします。新しいコースは毎週開講しています。

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